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会社退職後の国民年金・健康保険への切り替えの手続きまとめ

会社退職後の国民年金・健康保険への切り替えの手続き

会社退職後の国民年金・健康保険への切り替えの手続きを紹介します。

2度、会社を退職した経験のあるマネタヌですw

会社の業績が悪化し、リストラされることも珍しくなくなりました。最近では早期退職制度を取り入れてる会社も増えています。

一方で会社を退職して、個人事業主としてデビューする人も少なくありません。

基本的に会社を退職したら、健康保険の被保険者資格を喪失するので、区役所等で国民年金・国民健康保険へ加入します。

しかし年金は定額ですが、退職後の健康保険に関しては、選択肢が3つあります。

適当に選んでしまうと損をするので、会社を退職する前に、どの健康保険に加入するかよく検討する必要があります。

会社退職後の年金・保険の手続き

年金の手続きは市区町村で行うだけですが、健康保険に関しては3つ選択肢があります。

介護費用の支給手続き

会社で加入していた健康保険にそのまま加入

健康保険組合または協会けんぽに、退職時から20日以内に手続きすることで、退職時に加入していた健康保険に2年間加入することができます。

国民健康保険に加入する

退職日から2週間以内に、市区町村で手続きを行います。

配偶者(親族)の被扶養者になる

会社員や公務員の配偶者が、第3被保険者(20歳~60歳未満)になることができます。

この場合、配偶者または親族が「被扶養者(異動)届」を所属している会社へ提出します。

どの健康保険への加入ががおすすめ?

一番お得なのは、配偶者の扶養に入ることです。

配偶者が加入する年金制度が負担してくれるので、年金・健康保険を払う必要がなくなるからです。

※条件:扶養に入る人の年収が130万円未満

https://okanenokyuukyuusha.com/tumanonenshuu-130man/

次に、会社の健康保険を継続するのか、国民健康保険に入るのかという点です。

これはお近くの市区町村に相談されて、どちらが安く済むのか確認した方がよさそうです。

※会社の健康保険に加入する場合、他の会社に就職して・別の健康保険に加入した場合以外は、途中で脱退することはできないようです。

雇用保険(失業保険)の手続きをする場合

国民年金保険料免除・納付猶予申請書

 

失業したり、収入の減少などで国民年金・健康保険料の納付が難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用しましょう。

認可されると、支払う金額が1/2になったり、全額免除されます。

会社を辞めて・雇用保険をもらっている間は、国民年金・国民健康保険に加入する時に、市区町村で減額・免除申請を行いましょう。

参照:国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度|日本年金機構

月の途中で会社を退職した場合

すぐに会社を退職

例えば4月15日に会社を退職した場合、4月16日から国民年金第一号となります。

※4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分から納付義務が発生します。

国民年金から社会保険へ切り替える場合

これまでは社会保険から、国民年金・健康保険へ切り替える手続きを見てきました。その逆はどうでしょうか?

基本的に、会社が社会保険の加入手続きをしてくれます

ただし、現在の国民年金・国民健康保険の脱退は、ご自身でするケースが多いようです。

ここで注意点ですが、

国民年金から社保へ切り替えた時期と、医療機関を利用した時期がズレている場合です。

ほとんどの医療機関では、時期が1ヵ月ほどズレていても電話だけで済みました。

しかし!健康診断費用だけは対象外となってしまいました。

社保対象外の医療機関を利用したため

このように保険の対象外となるケースもありますので、社保への加入時期は大切です。

まとめ

会社を辞めたら、働いていた時の収入を元に、多額の国民年金・国民健康保険、住民税などが押し寄せてきます。

支払いが難しければ、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用しましょう。

多くの方は、失業・退職後は失業保険を受給することになると思うので、その際に申請するといいでしょう。

健康保険に関しては選択肢が3つありますので、収入や家族状況を元に一番お得になるものを選んでください。

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