会社退職後の国民年金・健康保険への切り替えの手続きを紹介します。
2度、会社を退職した経験のあるマネタヌですw
会社の業績が悪化し、リストラされることも珍しくなくなりました。最近では早期退職制度を取り入れてる会社も増えています。
一方で会社を退職して、個人事業主としてデビューする人も少なくありません。
基本的に会社を退職したら、健康保険の被保険者資格を喪失するので、区役所等で国民年金・国民健康保険へ加入します。
しかし年金は定額ですが、退職後の健康保険に関しては、選択肢が3つあります。
適当に選んでしまうと損をするので、会社を退職する前に、どの健康保険に加入するかよく検討する必要があります。
会社退職後の年金・保険の手続き
年金の手続きは市区町村で行うだけですが、健康保険に関しては3つ選択肢があります。
会社で加入していた健康保険にそのまま加入
健康保険組合または協会けんぽに、退職時から20日以内に手続きすることで、退職時に加入していた健康保険に2年間加入することができます。
国民健康保険に加入する
退職日から2週間以内に、市区町村で手続きを行います。
配偶者(親族)の被扶養者になる
会社員や公務員の配偶者が、第3被保険者(20歳~60歳未満)になることができます。
この場合、配偶者または親族が「被扶養者(異動)届」を所属している会社へ提出します。
どの健康保険への加入ががおすすめ?
一番お得なのは、配偶者の扶養に入ることです。
配偶者が加入する年金制度が負担してくれるので、年金・健康保険を払う必要がなくなるからです。
※条件:扶養に入る人の年収が130万円未満
https://okanenokyuukyuusha.com/tumanonenshuu-130man/
次に、会社の健康保険を継続するのか、国民健康保険に入るのかという点です。
これはお近くの市区町村に相談されて、どちらが安く済むのか確認した方がよさそうです。
※会社の健康保険に加入する場合、他の会社に就職して・別の健康保険に加入した場合以外は、途中で脱退することはできないようです。
雇用保険(失業保険)の手続きをする場合
失業したり、収入の減少などで国民年金・健康保険料の納付が難しい場合は、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用しましょう。
認可されると、支払う金額が1/2になったり、全額免除されます。
会社を辞めて・雇用保険をもらっている間は、国民年金・国民健康保険に加入する時に、市区町村で減額・免除申請を行いましょう。
月の途中で会社を退職した場合
例えば4月15日に会社を退職した場合、4月16日から国民年金第一号となります。
※4月末以降も第1号被保険者である場合、4月分から納付義務が発生します。
国民年金から社会保険へ切り替える場合
これまでは社会保険から、国民年金・健康保険へ切り替える手続きを見てきました。その逆はどうでしょうか?
基本的に、会社が社会保険の加入手続きをしてくれます。
ただし、現在の国民年金・国民健康保険の脱退は、ご自身でするケースが多いようです。
ここで注意点ですが、
国民年金から社保へ切り替えた時期と、医療機関を利用した時期がズレている場合です。
ほとんどの医療機関では、時期が1ヵ月ほどズレていても電話だけで済みました。
しかし!健康診断費用だけは対象外となってしまいました。
※社保対象外の医療機関を利用したため
このように保険の対象外となるケースもありますので、社保への加入時期は大切です。
まとめ
会社を辞めたら、働いていた時の収入を元に、多額の国民年金・国民健康保険、住民税などが押し寄せてきます。
支払いが難しければ、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を活用しましょう。
多くの方は、失業・退職後は失業保険を受給することになると思うので、その際に申請するといいでしょう。
健康保険に関しては選択肢が3つありますので、収入や家族状況を元に一番お得になるものを選んでください。