国民健康保険料の減免は会社を〇〇で退職すると通らなかった件を紹介します。
国民健康保険料、収入が少なくても・納める金額が高いので、払えない人が続出しています。
※年収200万円で納める保険料の平均金額(単身者の場合)
・39歳以下⇒12,001円/月
・40歳以上59歳以下⇒14,640円/月
となっています。
年収200万の場合、手取り額は160~180万円と言われているので
単純に毎月の手取りは13~15万円になります。
この状態で、毎月約12,000円の支払いはきついですよね?
国民健康保険料以外にも、国民年金や市民税もやってくるので、結構な出費になります。
そこで、経済的な理由で払えない人は、国民健康保険料の減免手続きをすると思いますが、以下のケースでは減免できないので説明していきます。
会社を○○で退職すると国保は減免できない
ウォーキングがてら、さいたま市の区役所で聞いてきましたw
実は、会社を自己都合で退職すると、国民健康保険料の減免はできないようです。
区役所等でもらえる「国民健康保険税の減免制度のご案内」にも記載されています。
定年退職も対象外のようです。
あくまでも、会社が倒産したり、リストラ等の会社都合でなければ、減免申請を受け付けてもらえません。
私も10年前くらいに国保の減免申請をしましたが、当時は自己都合の退職でも、ふつうに減免できた記憶があります。
※国保の減免のやり方⇒国民年金・国民健康保険の減免のやり方は簡単
会社の休眠でも国保を減免できない
最近では、ネットで稼げるようになり、法人化する人が増えています。
事業主という立場で、会社を倒産させたり・解散させた場合は、国保を減免できます。
しかし!会社を休眠した場合は、国保の減免は受け付けてもらえません。
※さいたま市の区役所で聞いた内容なので、他の都道府県では異なる可能性があります。
国民健康保険税の減免に該当する世帯とは?
以下の項目のいづれかに該当する必要があります。
・災害
・負傷
・失業(定年退職・自己都合等を除く)
・事業の倒産
・事業の廃止
これらの理由で、 今年の所得金額が前年所得と比較して、40%以上減少すると見込まれる世帯が対象になります。
※条件を満たしていても、総所得の金額により対象外になるケースもあります。
つまり、結構追い込まれた状況にならないと、国民健康保険税は減免できないことが分かりました。
まとめ
国民健康保険税を払えない状況なのに、減免できない場合はどうしたらいいでしょうか?
その場合は、アルバイトでも何でもいいので稼ぐしかありません。
それが無理なら、最終的に生活保護のような制度に頼るしかなさそうです。
払えないからと言って何もしないと状況は悪化するので、区役所に相談したり、今すぐ稼げる手段を検討してください。