友達同士のお金の貸し借りは絶対にダメです!
貸すならあげるつもりの覚悟で貸しましょう。
なぜなら、お金の貸し借りが原因で、友達や知り合いを失くすことは珍しくないからです。
貸した方は「なんで返してくれないの!?」という怒りがこみあげてきますし、
借りた方は「そこまで言わなくても!」と逆切れする可能性もあります。
教訓のススメという番組で、友人との金銭トラブルを特集していました。
そこで、友人・知り合いを失くさないために、参考となるトラブル事例を紹介します。
10万円貸したのに一向に返さない友人
お金を貸した経験は誰にでもあるかもしれませんね。
小学校の時に、「このおかしを買うから10円貸して!」、高校の時に「購買でパンを買うお金がないから300円貸して!」という風に。。
今回は同級生だった2人が社会人になって久しぶりに会い、食事が一段落した時に、片方がお金を貸してと言い出します。
困っている友人を見て、お金を10万円も貸してしまったそうです。
しかも今回のケースは、5年ぶりに会った友人とのことでした。
会社で日常的に会う同僚なら分かりますが、5年ぶりに会った友人に貸すのは考え方が甘いかもしれませんね。
なぜなら連絡がつかなくなる可能性もあるからです。
結局半年経っても連絡が来なかったので、こちらから連絡すると「お金がない」というだけで、返す素振りも見せないようです。
そこで泣き寝入りをしなければいけない理由を挙げていきます。
お金の貸し借りで口約束は証明しづらい
銀行や消費者金融などからお金を借りる場合は、しっかり書面に記載したり・ネット上で個人情報を入力して、審査に入ります。
なぜならお金が返ってこない状況でも回収できるようにするためです。
しかし友人同士の場合は、「お金を貸して」⇒「いいよ」という口約束で成立するケースがほとんどです。
もちろん口約束なので、借りた側が「借りてない」と言えば終わりです。
お金の返済を友人の親に言っても
本人にお金を返してと言っても無駄だと思い、友人の親に「お金を返して欲しい」と言いたいところです。
しかしあくまでも本人の問題なので、親が連帯保証人になってない限り難しいようです。
あまりしつこく催促すると
1年経ってもお金を返してくれない場合、週に1・2回電話を入れるとします。
このようにあまりしつこく電話で催促すると、恐喝罪になってしまうので注意が必要です。
お金を貸す時にすべきこと
そもそも親しい間柄でお金の貸し借りをしてはいけません。
貸したお金は返ってこないと思い・あげたつもりで渡すのが一番でしょうね。
ただし、それでも「返して欲しい!」と後悔する人もいると思うので、お金を貸す場合は絶対に借用書を書いてもらうようにして下さい。ここで借用書に記載する項目を紹介します。
借用書に記載する項目
2:署名
3:印鑑(母音でも可)
この借用書があれば、裁判をした場合でも勝てる可能性は高くなります。
もちろん5千円程度で裁判を起こせば、逆に費用が高くつくでしょう。
ただし、少額訴訟制度を利用すればプラスになるかもしれません。そのほかに借金には時効もありますので気を付けましょう。
まとめ
ぶっちゃけ3,000円までは、お金を返してもらわなくても気にならない人もいるでしょう。
しかし3万円となると、「絶対返して欲しい!」と感じる人も多くなります。
私の場合は、1,000円でも絶対返して欲しいと思う性格ですw
ですので、貸すというよりも、「ここはおごるね~」と言って、食事代やその他の費用を払うケースが多いです。
お金を貸す金額の目安
ただし相手が困ってるから、かわいそうだからという理由で貸したくなる人も多いと思います。
その時は、貸す相手の性格も重要ですが、何のために借りるのかという目的を知ることが大切です。
たとえば、「リストラされてお金がなくて・・・」という場合であれば、お金がないので貸しても返ってこないでしょう。
つまり生活が傾いてる状況でお金を貸しても返ってこないことが分かります。
ここでまとめると、お金を貸す場合は戻ってこないものと考え、こちらも生活等に影響のない範囲で貸すのがいいと思います。
私は基本的に5,000円以上は貸さないですがw