一人暮らしで家賃が払えない場合の4つの手段!すぐに退去してはダメな理由を紹介します。
何かのきっかけで、家賃が払えない状況になることは珍しくありません。
・貯金をして地方から東京へ出たものの、仕事が見つからない・・・
・会社にリストラされた、会社が倒産した・・・
・職場環境や仕事内容に我慢できずに辞めてしまった・・・
・派遣として働いていたのに、契約更新の時に更新してもらえなかった・・・
仕事を辞めた後に、次の仕事がなかなか見つからないこともあります。
このように収入が途絶えてしまった時、一人暮らしをしている人には死活問題となってきます。
なぜなら、来月分の通信料・水道光熱費、生活費の工面が難しくなるからです。
一人暮らしにとって、家賃は生活費の中でも大きな割合を占めるので、来月は何とかなったとしても、それ以降の支払いは厳しくなってしまいます。
ここで実家に戻って1から出直すという選択肢もあります。
しかし、「ここでなんとか成功したい!」というのであれば、今借りている部屋を出てはいけません。
なぜなら、働いていない人は部屋を借りれないので、最悪ホームレスの状態まで転落してしまうケースもあるからです。
では、家賃が払えない状態でも、住み続けるためにはどのような手段があるでしょうか?
家賃が払えない⇒失業保険の利用
会社員はもちろん、派遣やアルバイトの人でも、一定期間雇用保険料を払えば失業給付金を受給できます。
退職前の2年間で、雇用期間が12ヵ月以上あることが条件です。
雇用保険料は毎月の給料から引かれてるはずです。
リストラや倒産など、会社側の都合の場合はだいたい1ヵ月後くらいに初回が振込みされます。
しかし自己都合で退職した場合は、7日間の待機期間後の3ヵ月後から支給となります。
関連記事⇒失業保険中のアルバイトはばれる?事前に申告すべき?
そこで「3ヵ月後には最悪失業保険がもらえるので、それまでは就職活動、またはアルバイトをしてでも生活費を稼ぐので、1ヵ月ほど家賃を払えない月があるかもしれない」という旨を、
事前に大家さん(管理会社)と相談するという選択肢もあります。
アルバイトをすると失業保険の給付額は減ってしまいますが、今住んでいる賃貸物件から追い出されないことが先決です。
家賃が払えない⇒総合支援資金貸付
失業保険の給付が終了する頃になっても、仕事が見つからないケースもあると思います。
それでも実家に帰らずに一人暮らしを続けたいのであれば、厚生労働省の総合支援資金貸付という制度もあります。
要は失業などで困っている人に一定額のお金を貸してくれるものです。
今後もまったく仕事が見つかる見込みがない状態であればおすすめはできませんが、
「もう少しで仕事が見つかる!」、「もう少しで採用されそう」という場合におすすめです。
なぜなら、採用されてもすぐに雇ってもらえずに、1ヵ月後に採用というケースもあるからです。
もちろん給料は働いた翌月に振り込まれるので、それまで耐える必要があります。
制度の趣旨
「総合支援資金貸付」は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている方を対象として、生活の立て直しや経済的自立等を図ることを目的とした制度であり、 社会福祉協議会とハローワークによる支援を受けながら、社会福祉協議会から、賃貸住宅入居時の敷金・礼金等のための資金や、生活を支援するための資金など の貸付を受けることができるものです。
申請窓口
総合支援資金貸付の申請窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は住宅支援給付を利用して入居する予定の賃貸住宅の住所)を管轄する市町村の社会福祉協議会です。
貸付の条件
総合支援資金貸付は、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる方であって、次の要件のいずれにも該当する方が対象となります。
1:低所得者世帯(市町村民税非課税程度(前年に所得があったために課税世帯であっても、現に非課税世帯程度の収入しかないと認められる場合を含む))であって、収入の減少や失業等により生活に困窮していること
2:公的な書類等で本人確認が可能であること
3:現に住居を有していること、または住宅支援給付の申請を行い住居の確保が確実に見込まれること
4:実施主体及び関係機関から、継続的な支援を受けることに同意していること
5:実施主体が貸付及び支援を行うことにより、自立した生活を営むことが可能となり、償還(返済)が見込めること
6:他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと
7:本人及び世帯に属する方が暴力団員でないこと
家賃が払えない⇒住宅支援給付
住宅を喪失、または喪失するおそれのある離職者に対する、賃貸住宅の家賃のための給付制度になります。
制度の趣旨
「住宅支援給付」は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として、住宅の確保 (住宅喪失の予防)及び就労機会の確保を支援することを目的とした制度であり、地方自治体とハローワークによる就職支援を受けながら、地方自治体から賃貸 住宅の家賃のための支給を受けることができるものです。
相談窓口
住宅支援給付の相談窓口は、現在の住所(住居のない方の場合は新しく賃貸住宅を確保しようとする地域)を管轄する地方自治体です。具体的には、市・特別区、町村(福祉事務所がある町村の場合)、都道府県(福祉事務所がない町村の場合)の住宅支援給付担当窓口です。
支給の対象者
住宅支援給付は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。
1:離職後2年以内の方及び65歳未満の方
2:離職前に主たる生計維持者であった方(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)
3:就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申込みを行う方
※ハローワークへの求職申込みと月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等、求人先への原則週1回以上の応募等が必要です。4:住宅を喪失している方または賃貸住宅に居住し住宅を喪失するおそれのある方5:申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の収入の合計額が以下の金額である方単身世帯 :8.4万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満
2人世帯 :17.2万円以内
3人以上世帯:17.2万円に家賃額(ただし地域ごとに設定された基準額が上限)を加算した額未満6:申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の預貯金の合計が次の金額以下である方
単身世帯:50万円 複数世帯:100万円7:国の住居等困窮離職者等に対する雇用施策による給付等(職業訓練受講給付金等)及び自治体等が実施する類似の貸付又は給付等を、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族が受けていないこと
8:申請者及び申請書と生計を一つにしている同居の親族のいずれもが暴力団員でないこと
支給額・支給期間
住宅支援給付の支給額は、賃貸住宅の家賃額となります。
※地域ごとの上限額(生活保護の住宅扶助特別基準に準拠した額)及び収入に応じた調整があります。
例:月53,700円(東京都区市・単身者・収入84,000円以下の場合)支給期間は原則3ヶ月ですが、
一定の条件を満たした場合は、最大9ヶ月間受給することができます。
出典:住宅支援給付|厚生労働省
家賃が払えない⇒生活保護
失業などの理由で収入がなくなってしまい、生活費も無くなってしまった。
頼る親や親せきもいない時には、最終手段として生活保護があります。
もちろん、
現在住んでいる賃貸物件を引き払う前に申請する必要があります。
アルバイトをしていても、子育てをしていて、それだけでは暮らせない場合や、親族がいても助けてくれない場合は対象者となります。
制度の趣旨
生活保護制度は、生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。
相談・申請窓口
生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。
(注)福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
(注)一部、福祉事務所を設置している町村もあります。
しかし不正に受給した人のニュースがが世間を騒がせたため、審査も厳しくなっているようです。
本当に生活に困っている場合は、弁護士等の専門家に相談するのも1つの方法です。
まとめ
地方から東京などの都心部に出たものの、リストラや契約更新の打ち切り等で、収入が途絶えてしまう人は多いようです。
もちろん、その状態から頑張って新しい職場を探すことは重要ですが、心が折れてしまう人もいます。
つまり、立ち直るまで時間がかかることもあります。
そのため、上記の制度を活用することをおすすめします。
一番いいのは、引きこもるのではなく、何でもいいのでアルバイトをすることです。
※バイトでも、月20万以上稼げる仕事はたくさんあるので、家賃が払えない状況から脱することができます。
ただし、心が折れてしまった人は、一度実家に戻って・再起を図るという選択肢もあることをお忘れなく。