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小規模企業共済に個人事業主が加入するメリットは経費以外に何がある?

小規模企業共済に個人事業主が加入するメリット

小規模企業共済に個人事業主が加入するメリットとは?

自営業や個人事業主であれば、小規模企業共済という言葉を聞いたことがありませんか?

会社に雇われている場合は、退職金がもらえます。

さらに自営業の場合、会社員や公務員と比較すると、

驚くほど福利厚生や社会保障等が充実していません

というか、まったく保障されていないのです。

そこで、自営業者等が利用できる「小規模企業共済」制度を紹介していきます。

小規模企業共済に個人事業主が加入するには?

個人事業主が事業を廃止した時や、会社の役員が退職した際に、資産形成をはじめ、その後の生活のために資金を準備しておく制度になります。

小規模企業共済とは

つまり、自営業者等の為の年金制度です。

 

小規模企業共済以外にも、付加年金、国民年金基金、中小企業退職金共済といった制度があります。

 

もちろん節税にもなりますし、後々の生活の保険になります。

毎年、一括で支払うこともできますし、毎月払いを選ぶことができます

加入条件は?

小規模と謳っているだけあって、共済に加入できるのは、従業員が20名以下(商業とサービス業は5人以下)の個人事業主とその共同経営者、

一定規模以下の企業組合・協業組合・農事組合法人の役員になります。

ここで言う従業員数ですが、家族や短期アルバイトなどは人数には含まれません

 

また、フリーターの方でも条件を満たせば加入することができます。

この条件ですが、事業所得を得て確定申告を行っていること、会社との間で雇用関係がないこと、完全歩合制であることなど、総合的に判断されるようです。

掛金はいくら?

気になる掛金ですが、月額1,000円から70,000円の範囲内で自由に選択することができます。

設定金額は500円刻みとなっています。

小規模企業共済の掛金

加入後に設定した金額を増額したり・減額することも可能です。

ただし減額できる条件は、経営が悪化した場合に可能となります。

小規模企業共済の受け取り

掛金を6ヵ月以上払っているのであれば受け取ることができ、受け取れる共済金はA・B・準共済金・解約手当金の4種類に分けられます。

Ž小規模企業共済の受取

共済金A・B

共済金Aが最も受け取る金額が大きく・企業が解散したり・個人事業を辞めた際に支払われます。

それに対して共済金Bは、病気やけが等で退職した際に支払われます。

共済金Bに関しては、15年以上掛け金を支払った65歳以上の加入者が請求する必要があるようです。

準共済金

準と付いているので、共済金A・Bと比較すると金額は少なくなります。

個人事業を配偶者や子供に譲ったり、会社の役員が解散以外の理由で退職した際に支払われます。

解約手当金

その名の通り、加入したものの・途中で任意に解約した場合に支払われるお金です。

この金額は掛金を払った月数で決まり、支払った総額の約80~120%受け取れるようです。

ただし、100%以上受け取るには、20年以上掛け金を払っていることが条件となっています。

つまり、加入したものの2・3年で解約してしまうと、損をしてしまいます。

まとめると、小規模企業共済は、投資信託のように長期的に加入することでメリットがある仕組みです。

節税効果

退職金等の資産形成以外に、節税効果もあります。

払い込んだ掛金が全額所得控除の対象になります。

所得控除の節税効果

出典:中小機構:小規模企業共済: 掛金の全額が所得控除になる

※課税所得400万円、毎月の掛金が3万円の場合

 

年間で36万円課税所得金額から控除できるので、毎年10万9,500円節税できることになります。

また共済金を受け取る際に、いくつか選択肢があります。

一括払いで受け取った場合は退職所得扱いになり・分割払いで受け取った場合は公的年金等の雑所得扱いになるので、分割払いの方が税制上は優遇されます。

2016年4月:小規模企業共済制度の法改正で

2016年4月の小規模企業共済制度改正で、以下の点が変更となります。

受け取れる共済金額が増える

まず1つめですが、一定の共済事由について受け取れる共済金額がアップします。

例えば、個人事業主が配偶者や子に事業を継承する場合、ほぼ掛金相当額しか受け取れない準共済金から、共済金Aに引き上げられます。

また会社役員を退任した時(条件有)、「会社等役員の退任日において65歳以上」の場合の共済事由が、「準共済事由」から「B共済事由」に引き上げられます。

分割共済金について

共済金を一括で受け取るのではなく、10年または15年の期間に分割して受け取る場合の支給回数が、現在の年4回(毎年2月、5月、8月、11月)から、年6回(毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月)となります。

出典:平成28年4月からの小規模企業共済制度改正について - 独立行政法人

遺族の範囲

共済契約者が亡くなった場合に、共済金を受給できる遺族の範囲が拡大(ひ孫と甥・姪が追加)します。

申込金が不要に

共済契約の加入申し込み、掛金の月額を増額する場合に申込金を添える必要が無くなります。

契約者貸付制度の拡充

払い込んだ掛金の7~9割の金額を事業資金または事業に関する資金を借り入れることができます

上記以外にも、小規模企業共済制度改正で全体的に内容が緩和しています。

小規模企業共済のまとめ

小規模企業共済は、長期的に加入することでメリットが享受できる仕組みです。

途中解約で元金が80%、90%になってしまっても、退職した際にお金が残ってない状態よりはマシかもしれません。

まあそれでも、毎月1,000円から払込できるので、予算が苦しい時期があっても、毎月の設定金額を最低の1,000円に設定しておけば年数をかせげます。

 

2・3年前に、税理士の人と小規模企業共済に加入するかどうか相談しましたが、今後は小規模企業共済がなくなる可能性も0ではないので、その点を踏まえて検討して下さいと言われました。

 

ただし、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営していますので、安心してもいいのかもしれません。

現時点では加入していませんが、一生個人事業主としてやっていく覚悟があれば、加入した方が総合的にお得になります。

※個人事業主の保険もチェックしておきましょう。

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