トイレットペーパーや水道水などは軽減税率の対象になるのでしょうか?
どうも!、本日から消費税が10%になるのを忘れていたマネタヌですw
消費税、一律10%になれば分かりやすいのですが、軽減税率により、
8%据え置きのモノと10%に上がるモノに分かれます。
そこで、トイレットペーパーや水道水など、軽減税率の対象になるのかならないのか、
その判断が分かりにくいものを紹介していきます。
トイレットペーパーは軽減税率の対象に
残念ながら対象品になりません・・・
なぜなら、軽減税率の対象が食料品と新聞に限定されているからです。
それでも、ドラッグストアやホームセンターで買えば、トイレットペーパー自体安く買えると思います。
セブンイレブンでも安い価格で売ってますよね?
水道水は軽減税率の対象に
こちらも対象になりません・・・
なぜなら水道水は、飲むこと以外にも、
食器類を洗ったり、お風呂や洗濯機などでも使用するからです。
では、お店で売られているミネラルウォーターはどうなのでしょうか?
こちらは、主に飲むことが目的なので、軽減税率の対象です。
お酒が含まれている調味料は?
結構ややこしいのが、お酒が含まれている調味料です。
結論ですが、
・本みりん:酒類に該当するため10%
・みりん風調味料:8%
になるそうです。
ノンアルコールのお酒類は?
名前にはアルコールとありますが、お酒が入ってないので軽減税率の対象です。
おまけ付きのおもちゃは?
最後にややこしいと思ったのが、おまけ付きのおもちゃです。
仮面ライダーポテトチップスなど、カードがおまけでついてますよね?
ビックリマンシールなどもあります。
こちらに関しては、お菓子の価格とおまけの価格で決まるそうです。
食品の部分が全体の3分の2あれば軽減税率の対象になります。
まとめ
軽減税率の対象になるのかならないのか気になるところですが、
食料品に関しては、2%高いから買わない!なんて選択をする人は少なそうですねw
さっきマクドナルドに行って、クーポンを使って・テイクアウトしたのですが8%のままでした。
確か店内で食べると、外食扱いになって10%になるんですよね?w
と言っても、マックのクーポンは消費税込みの価格かもしれませんね。