軽減税率8%の対象になるモノと対象外で10%になるモノとの違いを紹介します。
2019年10月に消費税が10%になりました。
すべてのモノが10%になるわけではなく、
一部が軽減税率の適応を受けて8%据え置きになります。
おカネの学校という番組で、軽減税率の対象になるモノの見分け方が分かりやすかったので紹介します。
軽減税率を導入する目的とは?
所得の少ない家計の負担を減らすために軽減税率が導入されるようです。
年収の異なる3人家族の場合
※年収300万円のケース
毎月の支出⇒20万円
食費/月⇒6万円
この場合、食費の割合が約30%を占めています。
※年収が800万円のケース
毎月の支出⇒30万円
食費/月⇒7万円
この場合、食費の割合が約23%を占めています。
ザックリですが、年収の低い方が食費の割合が大きくなるので、軽減税率を導入することになったそうです。
食べ物・飲み物が軽減税率で8%の対象になる
基本的に、食べ物・飲み物が軽減税率8%の対象になります。
具体的には、人間が食べる生鮮食品や加工食品が挙げられます。
一方で、ペットフードや鑑賞魚などは10%になります。
食べ物の提供の仕方で税率が変わる
・外食は10%
・テイクアウト、出前は軽減税率の8%が適応されます。
コンビニ内でイートインしてしまうと、10%になってしまいます。
次の場所での食事は軽減税率で8%?対象外で10%?
・フードコート⇒10%
持ち帰りなら8%になります。
・カラオケボックスでの飲食⇒10%
外食に分類されるようです。
・映画館の売店⇒8%
主に映画を観るサービスなので、外食に分類されません。
・ホテルのルームサービス⇒10%
ホテルの部屋で食べるので軽減税率が適応されると思いきや、ホテル自体のサービスになるので対象外でしたw
次の飲み物は軽減税率で8%?対象外で10%?
・ミネラルウォーター⇒8%
人が飲むものなので、軽減税率対象になります。
・水道水⇒10%
飲み物だけでなく、トイレ、洗濯、お風呂などにも使われるので対象外でした。
・栄養ドリンク⇒10%
医薬部外品なので、軽減税率対象外です。
・エナジードリンク⇒8%
清涼飲料水に分類されるので、軽減税率の対象です。
・ビール⇒10%
酒税のある酒類は対象外です。
アルコール度数1度未満なら軽減税率の対象になる
少しややこしいのですが、
みりんは酒類に分類され、消費税が10%かかります。
しかし!、みりん風調味料はアルコール度数1度未満なので、軽減税率8%対象ですw
甘酒でも、アルコール度数1度未満なら8%です。
まとめ
軽減税率対象になるものと、対象外になるものの違いがややこしいですよね?
軽減税率という名前があるので、食費に関しては5%まで下げて欲しいところですw
その他、消費税が10%になった後、消費が落ち込まないように、キャッシュレス決済で5%ポイント還元などの施策もあります。
今の内からクレジットカードや電子マネー、スマホのQRコード決済に慣れておきましょう。