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まだ医療保険に入ってるの?国民健康保険だけで充分な理由

国民健康保険で充分な理由

まだ医療保険に入ってるの?国民健康保険だけで充分な理由を紹介します。

医療保険のCMを見たり、雑誌の広告を目にすると、医療保険に入らないといけない気がしませんか?

もちろん、万が一の事態が心配であれば、加入した方がいいでしょう。

しかし調べてみると、国民健康保険だけでもかなり使えることが分かります。

毎月あれだけの高い保険料を払っているのだから、うまく活用していきたいですよね?

そこで、医療保険は必要ないのか、国民健康保険でカバーできる内容を紹介していきます。

国民健康保険の給付内容

療養費の支給

一般的に病院や個人の診療所に行った時、診察前に被保険者証を提示することで、自己負担3割で治療を受けることができます。

療養費

 

ここで、自宅から離れた場所へ出張したり・旅行に出かけた時に事故やけがをしたとき、

自宅に保険証が置いてあるケースも多いでしょう。

 

その場では一旦全額を払わないといけませんが、2年以内に申請することで、自己負担額3割を引いた金額が戻ってきます。

 

ここで全国健康保険協会の健康保険ガイドのページを見ると、下記の場合に利用できるようです。

保険診療を受けるのが困難

治療を受けるのが困難

・事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき

・感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき

・療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき

・生血液の輸血を受けたとき

・柔道整復師等から施術を受けたとき

やむを得ない事情のため

やむを得ない事情のため、保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき

あわせて、海外でも療養費が受けられる条件も記載されているので、全国健康保険協会のHPを参照ください。

上記で挙げたように、医師が必要と認めたケースでは、鍼灸・マッサージ等でも利用できます

私が定期的に通っている整骨院でも保険が使えるので助かっています。

傷病手当金

病気やけがなどが原因で、会社を休むことってありませんか?

1~2日位であれば、そこまで給料の額は変わりませんが、4日以上休んでしまうと生活に影響が出てきます。

そこで傷病手当金の出番です。

 

ただし、休んだ日から4日目以降に支給されるという条件があります。

 

傷害手当金

 

金額に関しては、標準報酬日額の3分の2となっています。

 

健康保険組合、協会けんぽ、共済組合などの被保険者であれば申請できるようです。

支給される期間ですが、受給開始日から最長で1年6ヵ月となっています。

高額療養費

健康保険を利用することで、自己負担額は3割まで軽減されます。

しかし、治療が長引いて、頻繁に医療機関に通ったり、薬局等も利用するとかなりの金額にのぼります。

 

そこで条件はありますが、一定額を超えた場合に関しては、1部のお金が戻ってくる仕組みになります。

 

年齢や所得に応じて支払う医療費の上限も決まっており、条件を満たすことで、負担を軽減することができます。

高額療養費

 

70歳以上と70歳未満で分けられており、70歳未満の場合は上位所得者(月収53万円以上)、一般・低所得者で分けられています。

具体的な金額に関しては厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

申請する場所に関しては、国保の場合は市町村役場に、健保の場合は協会健保の各都道府県支部、もしくは健康保険組合となっています。

出産育児一時金

1児につき42万円が給付されます。

産科医療補償制度に加入していない病院で出産した場合は、40.4万円となります。

 

出産育児一時金

出産手当金

被保険者が出産のために会社を休んで、給料が支給されない場合に支給されます。

 

・支給対象期間:出産前の42日間+出産後の56日間

・支給額:休業1日に対して標準報酬日額の3分の2

 

産前産後休業期間と育児休業期間は、事業主が申し出をすることで、健康保険・厚生年金保険の保険料は徴収されません

埋葬料

被保険者や被扶養者が死亡した場合は、埋葬料として5万円を限度に実費額が支給されます。

児童手当

自治体に申請をすることで、中学校終了時まで児童手当が支給されます。

 

児童手当

 

・0歳~3歳未満:15,000円

・3歳~小学校終了前:10,000円(第二子まで)、15,000円(第三子以降)

・中学生:10,000円

労災保険の給付内容

休業補償給付

通勤途中や仕事中の病気やけがで、労働することができない場合にもらえるお金です。

 

休業補償給付⇒仕事中のけが等で休んだ場合に支給されます。
休業給付⇒通勤中のけが等で会社を休んだ場合に支給されます。

 

どちらも受給できるのは4日目からで、休業補償給付に関しては、労働基準法により、1~3日目までは事業主から支給されます。

一方で通勤時のけがに関する休業給付ですが、事業主の責任とはならないため、4日目以降に労災保険から給付されます。

療養補償給付

正社員だけでなく、契約社員・派遣社員・アルバイト・パートタイマー労働者でも、仕事中のけがや病気になった際に使える給付金です。

療養補償給付

療養に必要な費用(入院費・治療費)を全額労災保険が負担してくれます

※こちらは健康保険ではありません。

障害補償給付

仕事上の病気やけがで後遺症が残った場合に、労災保険から支給されます。

労災保険なので、正社員以外でも受けられる給付金です。

障害等級は第1級から第14級まで区分されており、障害の程度によって、障害補償年金もしくは障害補償一時金が支給されます。

傷病補償年金

療養開始から1年半経っても治療が終わらず、障害の程度が傷病等級に当てはまる場合、業務上の災害では傷病補償年金、通勤災害では障害年金が給付されます。

医療保険は必要ない?まとめ

毎月の国民健康保険料は高いですが、それなりの保証が受けられます。

私も医療保険に入ろうと思い、保険の窓口に話を聞きに行ったことがあります。

保険の窓口でメットライフ生命の新終身医療保険に加入した件

 

当時は医療保険入るメリットをそこまで感じませんでしたが、万が一の事態に備えられる点と、保険に関する知識がつけられるという点で加入しました。

つまりご自身が不安に思っている点を健康保険がカバーしているのであれば、医療保険に入る必要はないですし、カバーしてないのであれば検討してください。

健康保険だけでは不安

 

最近では、年齢に関係なく入れる医療保険を見かけますが、加入するなら早めに加入がおすすめです。

保険会社によっては、内容次第で加入できないところもあるので、健康に自信がなければ早めに医療保険を検討してください。

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