法人設立5年目にして社会保険に加入!手続きは?罰則はあった?
支払う税金を抑えたり、事業の拡大を目指して、法人化する人も少なくありません。
数年前からネットで収入を得られる時代なので、組織ではなく、1人で株式会社や合同会社を設立するケースも多々見られます。
ただし、社会保険に加入すると、税金を抑えられるものの、社会保険による負担が増加してしまいます。
法律では、1人でも法人の事務所がある場合は、社会保険加入が義務付けられています。
そんな私も、法人を作って5年目に社会保険に加入したので、その経緯を紹介します。
果たして罰則はあったのでしょうか?
法人の社会保険の未加入による罰則
ネットで検索すると、社会保険未加入による罰則が怖い!という記事がたくさん見つかります。
そしてその記事の後に、社労士などの手続き代行案内がありますw
年金事務所は未加入の法人を把握している?
一番気になるのは、年金事務所が各法人の加入状況を把握しているのかということです。
私の経験上では、把握してないと思います。
そのため、法人設立後に
・アンケートにご協力ください
・法人を設立した方は、以下に回答して下さい
という書類が郵送されてきますw
もちろん内容を記載して返信すると、加入していない場合はバレてしまうでしょう。
社会保険未加入の法人に対する罰則は?
罰則の内容は、過去2年間に遡って社会保険の支払い義務があるというものです。
時効が2年なので、そこまで厳しいものではありません。
15年間加入していなかった法人の罰則も、2年間だけで済みます。
※よほど悪質な事をしない限り、罰則を受けることはなさそうです。
ただし給料を高く設定している場合は、結構な金額になります。
例えば月の給料を50万円に設定している場合、
・全国健康保険協会⇒全額:49,250円、折半:24,625円
※介護保険第2号被保険者に該当しない場合
となっています。
私の法人にも加入催促の書類が来た!
ネットで情報を集めると、このような通知が来ても、加入しない法人も多いようです。
私の場合は、なぜか「これから頑張ろう!」という気持ちが湧きあがってきたので、給料を抑えて・加入することにしました。
さっそく年金事務所へ
ドキドキしながら年金事務所へ。
提出する書類の中には、登記簿謄本の原本があり、そこには設立年月日が記載されているからです。
しかし実際の手続きは・・・
特に何も言われず、必要書類を提出して終わり、ものの数分で完了しましたw
〇法人が社会保険に加入するための必要書類
・登記簿謄本の原本(90日以内に発行されたもの)
・健康保険・厚生年金保険 新規適用届
・法人番号指定通知書等のコピー
関連ページ「国税庁法人番号公表サイト」
・年金手帳(基礎年金番号を記載するため)
・法人の印鑑
私1人だけの法人なので、必要書類はこれだけでした。
法人の形態が異なったり、従業員がいる場合は書類が増えるので、年金事務所へ行く前に電話で確認した方がいいでしょう。
訂正箇所も赤ペンで修正してくれましたw
社会保険加入後の手続き・流れ
年金事務所での手続きしてから、約2週間で健康保険証や、適用通知書が届きました。
区役所等での手続き
健康保険書が届いたら、国民健康保険を脱退します。
そのため、区役所で手続きします。
1枚用紙を書いて、国民健康保険証を返却します。
余談:会社の休業届
会社を設立して事業を始めたものの、うまくまわらず、廃業を考える人もいるでしょう。
最終的に会社を潰してしまうと、様々な手続きが発生するだけでなく、最低限の費用も発生します。
官報に載せる費用も高いですよね・・・
そんな時に、会社の休業という選択もあります。
こちらは、文字通り会社を休業するという意味ですw
一時的に会社の経営が苦しくなったり、売上が減って、会社で事業をする意味がない時に利用できそうです。
まとめ
今回社会保険に加入したことで、少しホッとしました。
給料を上げれば負担は増えるものの、加入催促の書類はもう来なくなるからですw
社会保険に加入しておくことで、老後の保障も良くなるので、トータル的にはプラスかな・・・と思いましたw