【肖像権の侵害】許可のない写真をアップすると賠償金を請求されるのでしょうか?
最近では、趣味や副業でブログを書いてる人が増えています。
以前は日記を書いて、その日あった出来事をまとめていた人が多かったですが、最近ではブロガーが主流になってきました。
何気なくネットにアップした画像が、肖像権の侵害で賠償金を請求される可能性もあるので解説していきます。
写真を撮るときに注意する?
以前から肖像権問題は起こってましたが、最近になって特に気をつけなくてはいけません。
ブログを利用している人は見たことあると思いますが、「肖像権に関わる画像のアップは禁止されています」という注意書きが見つかります。
一番利用者の多いアメブロでも、そのように記載されています。
個人的に、アニメ等の画像をそのまま使っている人もいるようですが、違法行為です。
とはいえ、そのまま使っている人が多いので、規制するのが難しいのかもしれません。
教訓のススメという番組で
女性3人がとあるお店で食事を楽しんでいました。
女性の1人はブログを書いており、女性2人の写真を撮って、ブログにアップしました。
よくあることですが、写真をアップした1週間後にいつものように自分のブログを見ていると、コメント欄に「訴えます」とあり、その内容が
「あなたのせいで精神的苦痛を受けました。プライバシーの侵害で訴えます。」
と書かれていました。
意味が分からないので「どういう事ですか?」と返信すると
ブログに載せた写真のせいで、とある掲示板サイトで誹謗中傷を受けたとの内容でした。
急にこのようなコメントが来たらビックリしますよね?
しかも対応の仕方も分からないと思います。
そこでその時の写真を確認してみると、1人で寂しく食事をしている女性が写っていました。
掲示板で誹謗中傷?
実はあの写真がアップされた後、
「こんな人にだけはなりたくない笑」、「女1人ケーキ!?www」、「人生に絶望しているみたい」
というような、おびただしい誹謗中傷がとある掲示板に書かれたようです。
そこで、その写真をアップした女性に
「恥ずかしくて会社にも行けなくなりました。賠償金を払ってください」という依頼が来ます。
関連ページ⇒ネットの誹謗中傷を3,000円で削除できる?ニッチ弁護士に相談
賠償金を払わなければいけないのか?
結論を出す前に、誰でも勝手に写真を撮られたくはないですし、勝手に他に公表されたくはないと思います。
つまり、プライバシー権として保護されていることになります。
今回のケースでは、写真に写り込んだ女性の了解を得ずに勝手に写真をアップしたので、肖像権の侵害にあたるとのことでした。
結論を言えば、プライバシーの侵害にあたるので、賠償金を支払う必要があるようです。
賠償金を認めないケースも?
今回は賠償金を払うと言う結論でしたが、裁判官によっては、支払う必要がなくなることも。
その理由ですが
1:故意に写真を掲載したわけではない
2:第3者が転載したため、誹謗中傷の原因となった
この2点が挙げられます。
金額的にはいくら払えばいいのか?
ネット上のトラブルで気になるのが、賠償金の金額です。
専門の弁護士によると、今回のケースでは数万円ほどの慰謝料になる可能性が高いようです。
そもそも肖像権とは?
19世紀のアメリカで、無断で撮影されて・公表されないために生まれたそうです。
この肖像権ができた経緯ですが、勝手に写真を撮って、大きく稼いだ人がいたのがきっかけのようです。
そう考えると、週刊誌に勝手に芸能人のプライベート写真が掲載されてるのはおかしいですよね?
もちろん、写真を撮った人が週刊誌の担当者に写真を売っているのだと思います。
これは肖像権の侵害にあたるようで、本気で週刊誌と事を構えれば認められる可能性も高いようです。
まとめ
インターネットが普及して約10年、現在ではスマホが主流になっています。
スマホには写真機能が付いているので、ほとんどの人が写真を撮っています。
写真に写り込んでいる人を毎回チェックしてから、ネット上にアップした方がよさそうです。
ブログをはじめ、フェイスブック等のSNSにアップする画像には気を配っていきたいですね。
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