「基礎控除 引き上げ わかりやすく」と検索されている方は、令和7年度の税制改正がご自身の家計や税負担にどのような影響を及ぼすのか、具体的なイメージを知りたいと思っているのではないでしょうか。
ポイント
今回の改正では、給与所得控除額の早見表が変わるだけでなく、基礎控除額も年収別で細かく見直され、扶養親族の所得要件にも影響が及んでいます。
これらの変更が、実際にいつから適用され、ご自身の来年の手取りは一体どうなるのか、そして「年収の壁」と呼ばれる非課税ラインのシミュレーション結果など、具体的な情報が必要とされています。
特に、年末調整事務に変更が生じるため、給与支払者の方だけでなく、給与所得者の方もこの改正の全体像を正しく把握しておくことが大切です。
この記事を通じて、複雑な税制改正の内容を一つ一つ整理し、皆様の疑問を解消していきます。
この記事を読むことで「基礎控除 引き上げ わかりやすく」と検索した読者が具体的に何について理解を深められるか
ポイント
・令和7年度税制改正の全体像と具体的な適用時期
・基礎控除と給与所得控除の改正によるご自身の税負担の変化
・改正後の年収別控除額や非課税ラインのシミュレーション結果
・扶養親族の所得要件や年末調整手続きにおける変更点
令和7年度税制改正:基礎控除の引き上げをわかりやすく解説
メモ
・基礎控除と給与所得控除の改正はいつから適用か
・新しい基礎控除額を年収別・合計所得金額で確認
・令和7年分 給与所得控除額 早見表と改正のポイント
・控除額の変更で私たちの手取りは実際どうなる?
・年収103万円の壁が160万円に!非課税ラインのシミュレーション
・特定親族特別控除の創設と「年収の壁」への影響
基礎控除と給与所得控除の改正はいつから適用か

今回の令和7年度税制改正による所得税の基礎控除と給与所得控除の見直しは、原則として令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。
これは、税制改正の最も重要な基礎情報と言えます。
ポイント
具体的には、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます。
一方で、令和7年11月までに支払われる給与や公的年金等の源泉徴収事務については、改正前の制度が適用されますので、この点に注意が必要です。
所得税は年間の所得に対して課税されるため、年末調整の際に年間の所得全体を再計算することで、この改正が適用されることになります。
したがって、給与計算担当者の方はもちろん、給与所得者の方も、年末の調整によって最終的な税額が変わることを認識しておくことが大切です。
新しい基礎控除額を年収別・合計所得金額で確認

ポイント
今回の改正で、所得税の基礎控除額は一律ではなく、納税者自身の合計所得金額に応じて段階的に改正されました。
この改正は、特に合計所得金額が低い層に対して、より大きな減税効果をもたらすことが目的とされています。
基礎控除額の改正内容を合計所得金額別、および給与収入のみの場合の年収別に表でまとめます。
| 合計所得金額(改正後) | 給与収入のみの場合の年収目安 | 基礎控除額(令和7・8年分) | 基礎控除額(改正前) |
| 132万円以下 | 200万3,999円以下 | 95万円 | 48万円 |
| 132万円超 336万円以下 | 200万3,999円超 475万1,999円以下 | 88万円 | 48万円 |
| 336万円超 489万円以下 | 475万1,999円超 665万5,556円以下 | 68万円 | 48万円 |
| 489万円超 655万円以下 | 665万5,556円超 850万円以下 | 63万円 | 48万円 |
| 655万円超 2,350万円以下 | 850万円超 2,545万円以下 | 58万円 | 48万円 |
合計所得金額が132万円以下の場合、基礎控除額は従来の48万円から95万円へと大幅に引き上げられています。
一方で、合計所得金額が132万円超655万円以下の区分については、この引き上げ額に一部時限的な措置が含まれており、令和9年分以後には58万円に変わる予定です。
なお、合計所得金額が2,350万円超の場合、基礎控除額の改正はありません。
このように、ご自身の合計所得金額によって控除額が大きく変わるため、納税額に直接的な影響が出ると言えるでしょう。
令和7年分 給与所得控除額早見表と改正のポイント

基礎控除と並行して、給与所得控除についても見直しが行われました。
ポイント
給与所得控除とは、給与収入を得るために必要な経費とみなされる控除のことで、今回の改正の主なポイントは、その最低保障額の引き上げです。
改正後の給与所得控除額の早見表と改正ポイントは以下の通りです。
| 給与収入金額 | 給与所得控除額(改正後) | 給与所得控除額(改正前) |
| 162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5,000円超 180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超 190万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+8万円 |
| 190万円超 360万円以下 | 改正なし | 改正なし |
| 360万円超 850万円以下 | 改正なし | 改正なし |
| 850万円超 | 改正なし | 改正なし |
改正のポイントは、給与収入が162万5,000円以下の場合の最低保障額が、従来の55万円から65万円に10万円引き上げられたことです。
この改正は、特にパートやアルバイトとして働く方の税負担軽減を目的としています。
給与収入が190万円超の場合の給与所得控除額に変更はありません。
この最低保障額の引き上げに伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」や、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されることになります。
控除額の変更で私たちの手取りは実際どうなる?

基礎控除と給与所得控除が同時に引き上げられることで、納税者全体の税負担が軽減され、結果として手取りが増えることが期待されます。
これは、課税所得金額を計算する際に差し引くことができる控除額が増えるためです。
課税所得金額の計算式は次の通りです。
ポイント
課税所得金額 = 給与所得(給与の収入金額 - 給与所得控除額)- 所得控除額(基礎控除額 + その他の所得控除額)
例えば、給与収入が162万5,000円以下で、基礎控除額が95万円となる方の場合、給与所得控除が10万円、基礎控除が47万円(95万円-48万円)増えるため、合計で57万円分、課税対象となる所得が減少します。
この所得の減少分に税率を掛けた金額が減税額となり、その分、手取りが増えることになります。
ポイント
ただし、この増額は所得税のみの改正であり、住民税については基礎控除額の引き上げは行われない点に注意が必要です。
しかし、給与所得控除の最低保障額引き上げは所得税・住民税共通で行われるため、住民税についても一定の軽減効果は見込めます。
年収103万円の壁が160万円に!非課税ラインのシミュレーション

今回の基礎控除と給与所得控除の最低保障額の引き上げにより、所得税がかからなくなる年収、いわゆる「年収の壁」が大きく上昇します。
従来の非課税ラインは「年収103万円の壁」と呼ばれていました。
これは、給与所得控除55万円と基礎控除48万円の合計103万円までは課税所得がゼロになったためです。
今回の改正後の控除額を適用してシミュレーションすると、この非課税ラインが「年収160万円の壁」に引き上げられることになります。
基礎控除と給与所得控除の改正後の非課税ライン
| 控除項目 | 改正前(令和6年まで) | 改正後(令和7年から) |
| 給与所得控除(最低保障額) | 55万円 | 65万円(+10万円) |
| 基礎控除(合計所得132万円以下) | 48万円 | 95万円(+47万円) |
| 合計控除額(非課税ライン) | 103万円 | 160万円(+57万円) |
ポイント
給与収入が160万円以下であれば、給与所得控除65万円と基礎控除95万円の合計160万円となり、所得税の納税義務が発生しません。
これは、特にパートやアルバイトで働く方々にとって、税負担を気にせずに働ける枠が大幅に拡大したことを意味します。
一方で、給与収入以外の所得がある場合は、合計所得金額で判断されるため、この年収の壁が当てはまらない場合があることには留意が必要です。
特定親族特別控除の創設と「年収の壁」への影響

今回の税制改正では、新たに「特定親族特別控除」が創設されました。
ポイント
これは、19歳以上23歳未満の大学生年代の子どもを持つ親の税負担を軽減することを目的としています。
この控除が創設されたことにより、親が特定扶養控除(63万円)相当の控除を受けられる子どもの年収上限が、従来の103万円から150万円に引き上げられました。
| 控除の種類 | 対象親族の年収上限(改正前) | 対象親族の年収上限(改正後) | 控除額(最大) |
| 特定扶養控除 | 103万円以下 | 123万円以下 | 63万円 |
| 特定親族特別控除(新設) | 該当なし | 123万円超 188万円以下 | 63万円(段階的に減少) |
「特定親族」とは、居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で、合計所得金額が58万円超123万円以下の人を指します。
子の年収が150万円(合計所得金額85万円)までは63万円の控除が受けられます。
さらに、年収が150万円を超えても188万円以下であれば、控除額が段階的に減少する仕組みが導入されました。
これにより、子どもがアルバイトで稼げる枠が増え、世帯全体での税負担軽減につながることが見込まれます。
この控除を年末調整で適用するためには、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要です。
基礎控除引き上げの具体的な影響と年末調整の変更点をわかりやすく
メモ
・扶養親族等の所得要件はどうなる?配偶者控除にも変化
・大学生の子どもの「年収の壁」が103万円から150万円へ
・令和7年12月以降の源泉徴収事務と年末調整の注意点
・令和7年分の年末調整で必要な申告書を確認
・令和8年分以降の源泉徴収事務における留意事項
・改正後の基礎控除 引き上げをわかりやすく理解し減税メリットを活かす
扶養親族等の所得要件はどうなる?配偶者控除にも変化

基礎控除の改正に伴い、扶養控除や配偶者控除などの適用を受けるための扶養親族等の所得要件も改正されました。
これは、基礎控除の基準額が48万円から58万円に引き上げられたことを反映したものです。
各種控除の所得要件の改正内容
| 扶養親族等の区分 | 所得要件(改正後) | 所得要件(改正前) |
| 扶養親族及び同一生計配偶者 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| ひとり親の生計を一にする子 | 58万円以下 | 48万円以下 |
| 勤労学生 | 85万円以下 | 75万円以下 |
扶養親族や同一生計配偶者の合計所得金額の要件が48万円以下から58万円以下に引き上げられました。
これは、給与収入に換算すると103万円以下から123万円以下への引き上げに相当します。
ポイント
これにより、パートで働く配偶者などの年収の壁が103万円から123万円に緩和され、より多くの世帯が配偶者控除や扶養控除の対象となる可能性が高まります。
前述の給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円から65万円)も考慮すると、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額も、同様に65万円に引き上げられました。
これらの改正は、世帯全体の税負担軽減と就業調整の解消に寄与するものと言えます。
大学生の子どもの「年収の壁」が103万円から150万円へ

前述の特定親族特別控除の創設と、扶養親族等の所得要件の改正が組み合わさることで、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子どもを持つ親の税負担に関する「年収の壁」は大きく変わります。
従来、「特定扶養控除」(控除額63万円)の対象となる子どもの年収上限は103万円でした。
ポイント
しかし、改正により、この上限が150万円に実質的に引き上げられます。
子の給与収入が123万円以下であれば、親は「特定扶養控除」の適用を受けられます。
そして、給与収入が123万円超188万円以下(合計所得金額が58万円超123万円以下)の場合は、新設された「特定親族特別控除」の適用を受け、最大63万円の控除が可能です。
つまり、親が特定扶養控除相当額(63万円)の控除を受けることができる子どもの年収の壁は103万円から150万円にまで上昇したことになります。
ただし、子どもの年収が150万円を超えると控除額は段階的に減少していきます。
この変更により、子どもは学費や生活費のためにアルバイトをより多く行うことが可能になり、親は税負担を心配することなく子どもの就労を支援できるでしょう。
令和7年12月以降の源泉徴収事務と年末調整の注意点

令和7年12月1日の施行に伴い、給与支払者の方が行う源泉徴収事務と年末調整に留意事項が生じます。
最も重要なのは、令和7年12月に行う年末調整から、改正後の基礎控除額や給与所得控除額、そして特定親族特別控除の創設が適用されることです。
具体的な年末調整における注意点は以下の通りです。
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扶養控除等対象親族の確認: 改正後の所得要件(58万円以下など)により、新たに扶養控除等の対象となった親族等がいないかを確認し、「扶養控除等(異動)申告書」の提出を従業員から受ける必要があります。
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特定親族特別控除申告書の受理: 特定親族特別控除の適用を受けようとする従業員から、新たに設けられた「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出を受けなければなりません。この申告書は、基礎控除申告書などと兼用様式になっています。
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改正後の控除額での計算: 年末調整の計算は、改正後の基礎控除額や給与所得控除額、そして特定親族特別控除額に基づいて行う必要があります。この際には、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用します。
前述の通り、令和7年11月までの給与の源泉徴収額には変更が生じていないため、12月の年末調整で年間の調整を確実に行うことが大切です。
令和7年分の年末調整で必要な申告書を確認
令和7年分の年末調整では、給与所得者から提出を受ける申告書の様式と内容に一部変更が生じます。
令和7年分の主な変更様式
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書:
この様式は、基礎控除額の改正、特定親族特別控除の創設に伴い、内容が変更されています。特に「特定親族特別控除申告書」が追加されたことに注意が必要です。従業員は、自身の合計所得金額に応じた基礎控除額を正しく記載し、特定親族特別控除の適用を受ける場合はその情報を記載する必要があります。
なお、令和7年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の様式自体に変更はありませんが、扶養親族等の所得要件が改正されているため、その内容に基づいて申告書が作成されているかを確認する必要があります。
給与支払者は、改正内容を従業員に周知し、申告漏れがないようサポートすることが重要です。
令和8年分以降の源泉徴収事務における留意事項

令和7年分の年末調整の適用を経て、令和8年1月1日以降の給与支払いから適用される源泉徴収事務についても変更点があります。
令和8年分の主な変更点
- 「源泉控除対象親族」の新設と申告書の変更:
特定親族特別控除の創設に伴い、控除対象扶養親族と合計所得金額が100万円以下である特定親族が「源泉控除対象親族」として定義されました。これにより、令和8年分以後の給与について提出を受ける「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」の様式が改正され、「源泉控除対象親族」を記載する欄が設けられます。給与支払者は、この新しい申告書に基づいて扶養親族等の数を算定し、源泉徴収を行うことになります。
- 「源泉徴収税額表」の改正:
給与所得控除額や基礎控除額の改正、特定親族特別控除の創設に伴い、令和8年分以後の給与及び公的年金等に係る「源泉徴収税額表」も改正されます。給与支払者は、この新しい源泉徴収税額表に基づいて、各月(日)の給与等の源泉徴収を行うことが求められます。
これらの変更は、給与支払者にとって、制度の正確な理解と、新しい様式や税額表への円滑な移行が求められることを意味します。
改正後の基礎控除の引き上げをわかりやすく理解し減税メリットを活かす
今回の税制改正は、「物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応」を目的としています。
基礎控除の引き上げをわかりやすく理解し、その減税メリットを最大限に活かすためには、以下のポイントを把握することが大切です。
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所得税の非課税ラインが「年収160万円の壁」に上昇したため、パートやアルバイトの従業員は、税負担を気にせずにより長く働くことが可能になりました。
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配偶者や扶養親族の所得要件が緩和(103万円から123万円へ)されたことで、世帯主の配偶者控除・扶養控除の適用範囲が広がりました。
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特定親族特別控除の創設により、大学生の子どもを持つ親の教育費負担が税制面から軽減されることになります。
これらの改正は、多くの納税者にとってメリットとなるため、ご自身の合計所得金額や扶養状況に合わせて、どの控除を適用できるのかを正確に確認することが、減税効果を得るための鍵となります。
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令和7年度税制改正は令和7年12月1日に施行され令和7年分以後の所得税に適用される
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給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に10万円引き上げられた
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基礎控除額は納税者の合計所得金額に応じて段階的に改正された
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合計所得金額132万円以下の場合の基礎控除額は最大で95万円となる
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所得税がかからない非課税ラインが従来の年収103万円から年収160万円に上昇した
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基礎控除と給与所得控除の引き上げにより多くの納税者の手取りが増える見込みである
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扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が48万円以下から58万円以下に緩和された
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パート等の配偶者の年収の壁が実質的に103万円から123万円に緩和された
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特定親族特別控除が創設され19歳から22歳の子どもを持つ親の負担が軽減される
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特定扶養控除相当の控除を受けられる子どもの年収上限は150万円に引き上げられた
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令和7年12月の年末調整では改正後の控除額で計算を行う必要がある
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年末調整時には「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の提出が必要となる
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令和8年分以降は源泉控除対象親族の新設に伴い扶養控除等申告書の様式が変更される
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改正後の制度を正しく理解し各種控除を適用することで減税メリットを活かせる