特定理由離職者になる裏技!雇用保険加入期間6ヵ月で失業保険を受給には?

特定理由離職者になる裏技

特定理由離職者になる裏技!雇用保険加入期間6ヵ月で失業保険を受給する方法を紹介。

通常、失業給付を受けるには2年間のうち12ヵ月以上雇用保険に加入する必要がありますが、条件を満たすと6か月間でOKです。

もちろん、2ヵ月間の給付制限期間もありません、

※余談ですが、2020年の10月より給付制限期間が3ヵ月から2ヵ月に短縮されました。

あわせて、支払いの大きい国民健康保険料の減額についても触れていきます。

ただし今回の内容は、特に派遣社員の方が活用しやすい方法になってますが、知っておいて損はないでしょう。

特定理由離職者の種類

会社都合で退職した場合は特定受給資格者に分類されますが、今回の特定理由離職者は主に自己都合退社に分類されます。

会社都合・自己都合退社

※特定理由離職者の雇止めは会社都合に分類されます

端的に言えば、特定理由離職者になるには雇止めや、やむを得ない理由で退職する場合が該当します。

こちらの特定理由離職者も、主に2つに分けられます。

契約期間満了

派遣社員やパートの方も、こちらの期間満了という理由で退職する人がほとんどでしょう。

ただしこの場合、2か月間の給付制限はありませんが、過去2年間の内12ヵ月間、雇用保険に加入していることが条件になります。

該当する離職コードは、2D24)や2E(25)になります。

期間満了の離職コード

離職コードというのは、退職後にもらえる離職票に書かれている退職理由の番号のことです。

特定理由離職者

離職コードは2C23)や3C(33)、3D(34)が該当します。

特定理由離職者の離職コード

正社員であれば半年ほどで辞めるケースは少ないですが、派遣やパートで働いている場合は比較的短期間で契約が終了するケースも珍しくありません。

特定理由離職者になる裏技

例えば派遣社員で半年契約だった場合、契約期間が終わりそうな状態なのに他のお仕事を紹介されなかったとします。

この時念のため、現在のお仕事が延長される可能性も有るので、契約更新を希望する旨を担当者に伝えておき、契約通り更新されなければ雇止めで2Cになります。

もしくは契約が満了する前に、採用されなさそうな案件に応募して採用されなかったという事実があれば特定理由離職者になれます。

雇用保険加入期間について

1つの会社で、半年間雇用保険に加入する必要はなく、複数の会社の合計が6ヵ月以上あればOKです。

例を挙げると、上図のようなイメージです。

この場合は、直近で働いた会社の離職理由で失業保険の受給が決まります

直近で働いた会社の1つ前に働いた会社の退職理由は関係ありません。

ただし派遣会社の方は、通常の期間満了の2Dにするところもあるので、離職票を依頼する際に確認してください。

退職理由が2Cに該当するのに2Dと記載があった場合はハローワークに相談して下さい。

以上が6か月間の雇用保険の加入で、給付制限なく失業保険を受給する方法になります。

特定理由離職者になる際の注意点

雇用保険の加入期間が1年未満の場合、失業保険の受給期間が3ヵ月間になります。

失業保険の受給期間ただし上図にように、年齢によっては受給できる期間が増えるので、この点を踏まえて今回の特定理由離職者になるか検討してください。

特定理由離職者の国民健康保険料の減免

基本的に国民年金に関しては将来受給する金額に影響しますが、離職票があれば減免できます

もう1つの国民健康保険料は、それだけでは減免できません。

基本的に会社都合の特定受給資格者であれば減免できますが、特定理由離職者に関しては各市区町村によって対応が変わります。

例えば雇止めの2Cでも減免できる市区町村もあれば、できない市区町村もあります。

こちらは、お住いの各市区町村にお問い合わせください。

ちなみに減額できる場合は前年の給与所得をその30/100で計算するようです。

まとめ

今回は6ヵ月間の雇用保険加入で失業保険を受給できる特理由離職者について紹介しました。

現在はコロナが流行っている時期なので雇止めも多く・次の仕事がなかなか見つからない人も多いと聞いているので、今回の様な記事を書こうと思いました。

失業保険を受給しながら、生活に不安を感じることなく・次のお仕事を探す糧になればと思っています。

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