年金を上乗せできる仕組み!国民年金基金と付加年金とは?

国民年金基金

 

年金を上乗せできる仕組み!国民年金基金と付加年金を紹介します。

知っておきたい年金の種類と未納分の追納というページで記載していますが、自営業者やフリーターが将来もらえる年金の額だけでは生活できません。

まだまだ先のことだから考えなくていいかな・・・と思っていても、やはり不安は募るばかり。

そこで、年金に受給できる金額を上乗せできる国民年金基金付加年金について紹介します。

国民年金基金とは?

国民年金の第1号被保険者、自営業者や個人事業主の方が加入できる公的な年金制度になります。大きく分けると、終身年金と確定年金の2つがあります。

必ず一口目は終身年金を選ばなくてはいけません。

 

また国民年金基金は任意で加入できますが、一度加入すると脱退できないので注意が必要です。

 

税金上の扱いは、掛け金が社会保険料控除年金は雑所得(公的年金等控除)となっています。

終身年金

A型

65歳から80歳までの15年間、保証期間があります。加入者が80歳になるまでに亡くなってしまったら、残りの金額は一時金として遺族が受け取ることができます。

B

保証期間や遺族一時金はありませんが、A型よりも掛け金は安くなります。

確定年金

年金を受け取る期間が決まっている年金になります。遺族一時金も付いています。下記のように支給される期間は異なるものの、支給額は同額となります。

Ⅰ型・Ⅱ型

Ⅰ型・Ⅱ型は、掛け金を安くしたい人向けのプランです。Ⅰ型は65歳から15年間、Ⅱ型は65歳から10年間となっています。

Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型

Ⅲ型・Ⅳ型・Ⅴ型は、早い段階から年金の受け取りをしたい人向けのプランです。Ⅲ型が60歳から15年間、Ⅳ型が60歳から10年間、5型は60歳から5年間となっています。

終身年金と確定年金の組み合わせ

国民年金基金ですが、終身年金と確定年金のプランを組み合わせて加入します。ただし1口目は終身年金から選ぶ必要があり、2口目からは自由に選択することができます。

もちろん加入する年齢によって支給額が変わってきます。

 

掛け金に関しては、60歳まで定額になりますが、途中で口数を増やすことも可能です。

 

調べてみると掛け金の上限は月に68,000円となっていました。

年末調整の際に、国民年金と国民健康保険料は全額が控除されますよね?

ここでの掛け金も社会保険料控除の対象になるので、最大で年間81万6,000円まで控除できます。

地域型と職能型

また国民年金基金ですが、地域型と職能型というものがあります。

地域型ですが、その名の通り各都道府県の設置されている基金になります。職能型ですが、25の職種について設立された基金のようです。

それぞれ条件はあるものの、内容は同じものになります。

ちなみに職能型の基金に加入するには、決められた事業に従事していることが条件になっています。

付加年金とは?

こちらも国民年金の第1号被保険者の方が加入できる年金です。なぜ国民年金基金と一緒に紹介するのかと言いますと、国民年金基金と併用できない仕組みになっているからです。

付加年金の保険料は?

「今でしょ!」で有名な林先生の番組でも付加年金が取り上げられていました。保険料は月々400円になります。

上乗せされる年金支給額ですが、「200円×付加保険料納付月数」になるので簡単に計算できます。

付加年金のメリットですが、付加年金を2年間受給すれば、必ず元がとれることです。

国民年金基金は1度加入すると脱退できませんが、付加年金はいつでも脱退することができます。つまり、脱退後に国民年金基金に加入することも可能です。

付加年金で注意することは、年金を受け取る前や受給している人が亡くなった場合は、遺族基礎年金に付加年金が反映されない点です。

年金の上乗せまとめ

今回は国民年金の第1号被保険者が加入できる公的な年金制度を紹介しました。

それぞれにメリット・デメリットがあるので、老後に必要だと思ったら加入しましょう。

国民年金基金で毎月約1万円の金額を支払う場合、それを負担と感じるようであれば、付加年金を検討してみて下さい。

とにかく第1号被保険者で将来の年金受給額が不安ということであれば、国民年金基金に加入することで、ある程度の不安を払拭することができます

毎年、国民年金基金に支払った金額を社会保険料として控除できる点も魅力です。

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