遺産相続トラブルを簡単に防ぐための3つの注意点を紹介します。
1億円以上の遺産相続より、2000万円以下の相続で、トラブルが多発しているようです。
どんなに仲の良い兄弟・家族でも、遺産相続で縁が切れるほど、大喧嘩に発展します。
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しかし遺産相続で3つの点を意識することで、簡単に防げるというのです。
「この差って何ですか?」という番組で弁護士がトラブルくを防ぐ3つの注意点を紹介していました。
この記事の目次
遺産相続トラブルの3つの原因
遺産相続の裁判件数は、年間で12000件以上も発生しています。
ザっと1日約33件のペース。
お金の奪い合いでトラブルになるかと思いきや、勘違いで揉めることが多いそうです。
番組では、年間200件以上の相談を受けている、おおたか総合法律事務所の弁護士・鈴木優大さんがトラブルの原因を解説していました。
主にこちらの3項目でトラブルになるようです。
1:何が遺産になるのか
2:遺言書の書き方
3:相続税
何が遺産になるのか?
家や土地、現金や株などは分かりますよね?
その中で気を付けたいのが生命保険。
「生命保険は遺産として分配できないので、受取人を複数にしてトラブルを回避しよう!」とのことでした。
生命保険の契約をする場合、受取人を指定します。
その受取人が保険金を受け取るので、遺産にはなりません。
しかも受取人は、兄弟から分けて欲しいと言われても、分ける必要がないそうです。
そこで、1名のみ受取人にするとトラブルになりやすいので、主要な相続人を受取人に指定しておくのがよさそうです。
借金を相続放棄する場合
土地や家などのプラスの遺産も失います。
相続放棄をする場合は、亡くなったことを知った日から、3ヵ月以内に手続きをする必要があります。
主な借金としては、クレジットカードの未払いや住民税などの滞納が挙げられます。
3ヵ月経過した後に借金が発覚した場合は、家庭裁判所で相談することで、例外的に相続放棄が認められるケースもあるそうです。
遺言書の書き方
遺言書ですが、以下の3項目が必要です。
すべて本人が手書きで書く
一部パソコンで打ってしまうと無効になるそうです。
※鉛筆で書いても有効ですが、改ざんされる可能性があるので、鉛筆はおすすめしません。
年月日を書く
複数の遺言書があった場合、最後に書いたものが有効になります。
5月吉日などではなく、きちんと5日、14日といったように日付を残す。
印鑑を押す
印鑑の種類は、法律上規定されていないので、シャチハタも可。
拇印はケースバイケース、
手数料を払って、公証役場で遺言書の作成を依頼することもできます。
※遺言書の通りに相続できないケースとして、遺留分制度があります。
最低限の遺産をもらう権利で、例え次男に全財産を渡すと遺言書に書かれてあっても、その他の兄弟が本来もらえる遺産額は保証されています。
相続税の基礎控除
相続人の人数によって、控除される金額が異なります。
基本的に、遺産の合計が3000万円以下であれば、相続税はかかりません。
このように相続税がかからないベースを、基礎控除と言います。
基礎控除3000万
600万×2(子供の数)=1200万
このケースの場合、4200万までなら相続税はかかりません。
まとめ
遺産相続と言うと複雑なイメージがありますが、上記の3点を知っておくことで、トラブルを防ぐことができるそうです。
せっかく仲のよかった兄弟でも、遺産相続でバラバラになってしまうケースも多いので参考になれば幸いです。
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