失業保険中のアルバイトはばれる?事前に申告すべき?

失業保険給付期間中のアルバイト

失業保険が給付されると言っても、働いている時と同等の金額がもらえるわけではありません。

 

なので給付金だけでは足りない人は受給中にアルバイトをする人もいるしょう。

自己都合で3カ月間の給付金制限が設けられた人でも、この期間に収入を得る事は禁止されています。

しかし、失業保険受給中でも条件を満たせばアルバイトをしても問題ありません。

 

その条件とは、1週間の労働時間が20時間未満の仕事やアルバイトであれば大丈夫です。

 

社員同様の長時間勤務や長期間勤務の場合は、就労したとみなされて失業保険の支給はストップします。

つまり、雇用保険の加入条件を満たさない程度の仕事ならアルバイトをしても大丈夫という事です。

 

雇用保険の加入条件は、1週間の労働時間が20時間以上で雇用期間が31日以上。

 

この2つの条件を満たす労働は、雇用保険に加入しなくてはなりません。

雇用保険に加入すると、直ちに失業保険は打ち切りになります。失業保険をもらいながらアルバイトをする場合は、この2点を充分に気を付けて下さい

 

アルバイトの収入により、基本手当が減額される場合があります。
基本手当の1日あたりの金額と、アルバイト収入を合計した金額が、退職する前にもらっていた1日辺りの金額の80%を超えない場合は減額されません。

給付期間前にアルバイトをしてもいいのか?

退職してハローワークへ手続きに行く前であればアルバイトは可能です。

例えば退職して、どうしても短期で2ヶ月ほどアルバイトをすることになっているのであれば、給付手続きは短期アルバイトが終了してからでも遅くはありません。

失業保険給付手続きは退職して1年間です。

 

ハローワークへ手続きに行って「自己都合退職」の場合、給付制限期間が設けられます。

幸いなことに、雇用保険制度では給付制限期間中のアルバイトについての禁止命令は出ていません。

失業保険受給中のアルバイトはばれる?

失業保険を受給しながらのアルバイトは、必ず失業認定申告書で申告する必要があります

短時間で雇用保険をかけていないアルバイトだから申告しなくてもバレないと思い、申告しないでアルバイトをしようと考えるのはリスクがあります。

アルバイト先の職場でも、要件に該当すれば雇用保険に加入させなくてはなりません。なので、そこからどうしてもばれてしまいます。

 

雇用保険の加入要件は、1週間の労働時間が20時間以上、31日以上の雇用が見込まれる場合です。

もし、不正行為がばれてしまうと、それ以降の失業手当が一切支給されないだけでなく、不正受給した場合は返還が命じられます。

 

さらに返還が命じられた不正受給とは別に、直接不正の行為により、支給を受けた額の2倍に値する額以下の金額の納付が命じられる事になります。

つまり、受給した金額の3倍も返納しなくてはならなくなるのです。

口座振込みの場合は必ずばれる?

以前は給料を手渡しで渡すところもありましたが、今ではほとんど口座に給料が振り込まれます。

つまり痕跡が残るので、バレてしまう可能性は高いと言えます。

口座振込み

最近ではマイナンバー提出を必要とするアルバイト先も増えてきていますので、申告しなくてもマイナンバーによりばれてしまう事もあります。

失業保険まとめ

失業保険を受給していても、働いていた時の給料を満額をもらえるわけではありません。

給付金はあくまでも再就職するまでの補助金を給付してもらっていると言う事です。

生計を立てるために、短時間のアルバイトをすることもやむを得ない事ではありますが。その際は必ず申請をしましょう。

 

バレなきゃいいと思って、隠れて規定を超えるアルバイトをしても、必ず何らかの形でばれてしまいます

今ではマイナンバー制度が導入された事で、すぐに情報が流れてくる仕組みになっています。

申請漏れで、あとあと3倍返しの請求をされて支払うより、きちんと規定を守ってアルバイトをした方が再就職もスムーズにできると思われます。

どうしても不安な時は、最寄りのハローワークへと相談される事をおすすめします。

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