医療費控除で対象になるもの|対象外になるもの一覧

医療費控除対象外
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医療費控除で対象になるもの|対象外になるもの一覧を紹介します。

医療費控除をすることで、税金の負担を減らすことができます。

ただし、医療費だと思っていたのに、実は医療費として申告出来ないものがたくさんあります。

その結果、医療費控除に必要な金額に達しないケースも多々見られます。

そこで、どんなものが医療費として対象になり、何が対象外となるのか記載していきます。 

そもそも医療費控除とは?

税金計算

公的医療保険に加入する事で、医療費の2割、3割が自己負担になります。

公的な保険のおかげで医療費は低く抑えられていますが、年間の医療費が一定以上になると、医療保険とは別の税的処遇により、還付金がもらえる場合があります

 

確定申告を行った場合に還付金を受け取れるかどうかの決め手は、ズバリ1年間の医療費が10万円を超えているかどうかです。

 

生計を同一にしている家族の分も含まれるため、配偶者や子供、祖父・祖母のように一緒に生活している人の医療費を合計して、10万円を超えると還付金を受け取る事が出来ます。

医療費が10万円に達していない場合でも、所得が200万円以下の場合は還付金の対象になるケースもあります。

医療費控除の対象になるかどうか

医療費控除の対象になるかどうかの判断の決め手は、「予防に使われものは医療にならない。治療に使われたものは医療費になる。」という事です。

 

体に異常がないかどうか、年に一回人間ドックを受診する方も多いですが、基本的に医療費対象外です。

しかし、結果に異常が見つかった場合は医療費控除の対象になります

出産は病気ではありませんが、妊娠・出産でまとまった費用がかかるので、医療費控除の対象になる場合があります。

出産以外にも、歯科医にかかる回数が多かった人、病院にかかる回数が多かった人は医療費控除の対象になりやすいと言えます。

具体的な医療費控除外項目

入院した際にかかる医療費

医療保険

入院・通院費用は医療費控除の対象になりますが、通院費用として使ったタクシー代は医療費控除の対象外になります。

通院費用は公的機関を使った場合が対象になるので、マイカーで通院した場合にかかる費用は対象外です。

・治療に必要とみなされない差額ベッド代

・入院治療中のパジャマ代や歯ブラシ代などの費用

これらも対象外です。

歯科医にかかった場合

歯医者での保険

・歯科技師による治療費や診療費が対象になります。

・金歯や金冠、義歯などを用意した場合は医療費控除の対象になります。

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子供の歯の治療の阻害をしていると、歯科医師が認めた場合は医療費控除の対象になりますが、ただの歯列矯正のための治療だと対象外になります。

・大人が見た目を良くするために受けた美容整形のための歯列矯

・歯を白く見せるためのホワイトニング、歯石の除去費用

もちろん、こちらの2つは対象外です。

産婦人科費用

入院費がかさむ

分娩費用をはじめ、妊娠中に受ける検診や検査が医療費控除の対象項目です。

妊娠中の通院費用、交通費、入院中の食事代、異常分娩や流産のときの手術や治療費も対象となります。

また、不妊治療をしている場合は医療費控除の対象となる項目が多くあります。

中絶費用については対象外になる場合があります。

医師が母体保護法に基づくとして治療を行うと医療費控除の対象になりますが、その他の場合は対象外になります。

薬局などで使った費用

ドラッグストアで購入した薬なども対象になります。

体の具合が悪い場合に薬局で購入した風邪薬、胃腸薬などは医療費控除の対象です。

医師の指示のない漢方薬、ビタミン剤、補聴器、松葉杖などは医療費控除の対象外になります。

 

成人用のおむつは、医師による「おむつ証明書」がない場合、ビタミン剤や疲労回復のために飲むドリンクは対象外になります。

整体費用

肩こりや頭痛などの症状で整体に通う事があります。

医師、柔道整復師、あんま師などの国家資格のある方から受けた施術は保険適用になる場合が多いでしょう。

資格のない施術者から受けた整体費用は医療費の対象外です。マッサージなども対象外の場合が多いでしょう。

その他

医療保険も必要

眼鏡をはじめ、矯正のために使われている老眼、遠視、近視などの用途の場合も対象外とされています。

しかし、医師の処方箋がある場合、医療費控除の対象になるケースもあります。

レーシック手術は多くの場合が適用外ですが、視力回復のためのレーシック手術、オルソケラトジー手術は対象になる場合もあります。

小さい子供の弱視矯正用の眼鏡、特定保健指導による施設利用料も医療費控除の対象です。

予防接種などは基本的に対象外ですが、B型肝炎などの特定の疾病のための接種が対象になるケースがあります。

まとめ

1年間にかかった医療費が10万円を超える場合、医療費控除の対象となり、確定申告によって還付金を受け取れます。

医療機関にかかった場合でも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。

基本的に予防目的のものは対象になりませんが、治療目的ものものは医療費控除の対象になります

出産に関わる費用は治療目的ではありませんが、医療費控除の対象になってきます。

ドラッグストアで購入した商品などはほとんどが対象外ですが、治療目的に使われた商品は医療費控除の対象になるケースもあるので、レシートや領収書類は捨てずにとっておきましょう

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